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Trademark Appeal Case

「メタ」の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25659(T2006−25659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メタ」の文字を標準文字で表してなり、第26類「増毛用人工毛髪,入れ毛,かつら,その他の頭飾品」を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「メタ」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、「超,高次」等の意味を有する外来語として親しまれているもので、品質を誇称し、高次の次元で考案された本願指定商品の解決手段の卓越性と課題を表し、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

(2)本願商標は、商標登録第2641476号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、上記1のとおり、「メタ」の文字よりなるところ、該文字が「高次な−」、「超−」の意味の接頭語として使用される場合があるとしても、本願商標「メタ」の文字のみよりは、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものである。

また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなり、「メタ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、当該文字に相応して「メダ」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「メタ」と引用商標より生ずる「メダ」の各称呼を比較するに、両者は共に2音により構成され、第1音「メ」を共通にし、第2音において「タ」の清音と「ダ」の濁音の明らかな差異を有するものであるから、該差異音がわずか2音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、引用商標が特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものであり、外観において区別しうること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)むすび

上記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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