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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「色彩表示の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65118(T2003−65118/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−65118(T2003−65118/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
色彩表示の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−65118(T2003−65118/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩表示の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DARK BLUE」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)4月16日を国際登録の日とするものである。

そして、その後、マドリッド協定議定書第6条(4)に基づき、本国官庁の請求により、指定商品の一部が取り消され、2003年(平成15年)11月7日に、本願の指定商品は、第3類「Cosmetics,fragrance derived toiletries,preparations for the cleaning,care and beautification of the skin,all aforesaid goods except those with colouring properties or effects;toilet soaps,perfumery,deodorants for personal use.」として国際登録簿に登録された旨の通報が、WIPO国際事務局からなされているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、青色の一種を意味する『DARK BLUE』の文字よりなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の品質(色彩)を普通に用いられる方法で表したものと認識されるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DARK BLUE」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、該文字(語)は、各種英和辞典によれば、「暗青色、紺」(研究社 新英和大辞典 第6版 2002年3月株式会社 研究社発行)、「暗青色」(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版 1999年1月10日 株式会社 小学館発行)等を意味する語として掲載されている。

そして、本願の指定商品中には、化粧品等、色彩を重要な要素とする商品が多数含まれており、たとえば、「リップスティック」については、赤系統の色彩として「ナチュラルピンク」、「ピンクローズ」、「レッドブラウン」など多種多様の色彩表示が用いられている事実があり(MAXFACTOR パンフレット参照)、また、青系統として「マリンブルー」、「スカイブルー」、「ライトブルー」などの色彩も存するところである。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これが「紺色、暗青色」の色彩を表したものと容易に理解、認識するものとみるのが相当であり、また、「DARK BLUE」(ダークブルー)の文字は、上記色彩を表す語として、「口紅」、「マスカラ」等に使用されている事実を認め得るものである。

してみれば、本願商標は、商品の色彩(紺色、暗青色)を普通に用いられる方法で表してなるというほかなく、たとえ、本願の指定商品中、「Cosmetics,fragrance・・(略)・・beautification of the skin,」の表示について、「all aforesaid goods except those with colouring properties or effects;」(着色効能及び効果があるものを除く)とされたとしても、その余の商品(化粧せっけん等)においては、なお色彩を表示したものと認識されるから、結局、上記認定を覆すことはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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