結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65151(T2005−65151/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CENTURY」の文字を横書きしてなり、第10類及び第11類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)3月26日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2005年10月20日付け及び2007年8月8日付けでそれぞれ国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第10類「Sterilizers and autoclaves for medical use.」とされたものである。
原審においては、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、第11類「Sterilizers and autoclaves not for medical use.」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4370329号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
また、同じく限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとし、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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