結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第35類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)12月20日を国際登録の日とするものである。そして、第9類、第16類、第20類、第24類及び第41類に属する指定商品及び指定役務については、原審において、平成18年2月10日付けの手続補正書により「本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を解消するために補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、『EA』の文字と『7』の数字との組み合わせでなるものであり、このようなものは商品の品番、等級等を表す記号・符号として、または、役務の種別を表す記号・符号として認識されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「EA」の文字と「7」の数字を2段に書してなるものであり、「7」の数字は、「E」と「A」の下段の中央部に配置され、全体として外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
してみると、かかる構成よりなる本願商標に接した取引者・需要者は、単にアルファベットと数字の配列よりなるものとみるより、むしろ、一種独特な構成よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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