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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65083(T2006−65083/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−65083(T2006−65083/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ローハイ」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−65083(T2006−65083/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ローハイ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LO」の欧文字と「Fi」の欧文字とをハイフン(−)で結合した「Lo−Fi」の構成よりなり、第25類「Clothing,namely shirts,pants,underwear,shoes,socks,jackets,wraps,caps.」及び第35類「Retail apparel stors.」を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)9月28日を国際登録の日とするものであるが、指定商品及び指定役務については、平成17年10月20日付けの手続補正書で、第25類「Clothing,namely shirts,pants,underwear,shoes,socks,jackets,wraps,caps.」及び第35類「Providing information on clothing sales.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1512508号商標(以下「引用商標」という。)は、「ローハイ」の文字よりなり、昭和53年4月28日に登録出願、第17類「寝具類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年5月25日に設定登録され、その後、平成4年7月29日及び同14年5月28日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同年10月9日に、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がなされ、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Lo−Fi」の文字及び記号よりなるものである。

しかして、「Lo−Fi」の語は、各種英和辞典によれば、「〈録音再生が〉ハイファイ(hi−fi)でない,忠実度の低い.(録音再生の)低忠実度,ローファイ.」等の意味を有する英語(「研究社新英和大辞典」第6版、株式会社研究社、2002年3月発行)であり、また、「〈録音再生が〉ハイファイでない,忠実度の低い〔劣った〕.ハイファイでない再生装置(ラジオ,蓄音機);そのような音」等の意味を有する英語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」第2版、株式会社小学館、1999年1月10日発行)であること、及び「ローファイ」と称呼されることが認められる。

そうとすれば、本願商標からは、「ローファイ」の称呼及び「ハイファイ(高忠実度)でない」等の観念を生ずるというべきである。

他方、引用商標は、「ローハイ」の文字よりなるものであるから、特定の意味合いを有さない一種の造語というべきであって、その構成文字に相応して「ローハイ」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標より生ずる「ローファイ」の称呼と引用商標より生ずる「ローハイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、長音も含めて共に4音からなり、第3音において「ファ」と「ハ」の音の差異があるのみで、他の配列音をすべて同じくするものである。

しかして、相違する「ハ」と「ファ」の音は、共に無声摩擦音の子音である(h)及び(f)が、母音(a)との結合した音節からなる近似した音であって、その違いが常に明瞭に聴別されるとはいい難いものである。

そうとすれば、当該差異音が両称呼の全体に与える影響は大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較することができないとしても、称呼において互いに紛らわしく、その出所について混同を生ずるおそれのある類似する商標であるというべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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