結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65113(T2006−65113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第37類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)2月11日に国際登録されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第4189902号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ポセイドン」の片仮名文字を書してなり、平成9年6月5日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定役務として、平成10年9月18日設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求がなされた結果、その指定商品中「電気通信機械器具及びこれに類似する商品」については、その登録は取り消すべき旨の審判の確定登録が同19年5月14日になされているものである。
(2)登録第4277774号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Poseidon」の欧文字を書してなり、平成9年10月17日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機」を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求がなされた結果、その指定商品中「電気通信機械器具及びこれに類似する商品」については、その登録は取り消すべき旨の審判の確定登録が同19年5月23日になされているものである。
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載を徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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