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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標一部取消しと拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65113(T2006−65113/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65113(T2006−65113/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ポセイドン」
争点(論点)
商標一部取消しと拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65113(T2006−65113/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ポセイドン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標一部取消しと拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第37類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)2月11日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第4189902号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ポセイドン」の片仮名文字を書してなり、平成9年6月5日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定役務として、平成10年9月18日設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求がなされた結果、その指定商品中「電気通信機械器具及びこれに類似する商品」については、その登録は取り消すべき旨の審判の確定登録が同19年5月14日になされているものである。

(2)登録第4277774号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Poseidon」の欧文字を書してなり、平成9年10月17日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機」を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求がなされた結果、その指定商品中「電気通信機械器具及びこれに類似する商品」については、その登録は取り消すべき旨の審判の確定登録が同19年5月23日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載を徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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