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結論

勝訴(請求認容)

商標「MAI」と「Mai K」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−9897(T2007−9897/J1))

審判番号
不服2007−9897(T2007−9897/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAI」引用商標「Mai K」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−9897(T2007−9897/J1)・不服)は、本件商標「MAI」と引用商標「Mai K」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAI」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年12月27日及び同19年7月6日付けの手続補正書により、最終的に、第36類「土地又は建物の鑑定評価」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4501869号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Mai K」と「マイケー」の文字を2段に書してなり、平成12年9月8日に登録出願、第9類、第16類、第24類、第25類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年8月24日に設定登録されたものである。

(2)登録第4803192号商標(以下「引用商標2」という。)は、「マイ賃貸」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月23日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年9月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定商品及び指定役務と類似しないものと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標1とが商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

次に、本願商標と引用商標2とが類似するか否かについて検討する。

本願商標は、「MAI」の文字を書してなり、該文字に相応して「マイ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標2は、前記のとおり、「マイ賃貸」の文字を書してなるところ、全体として同書・同大・同間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「マイチンタイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「賃貸」の文字が「賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をさせること」(広辞苑第5版)の意味を有するとしても、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、その構成中前半部分の「マイ」の文字に相応して生ずる「マイ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「マイチンタイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみると、引用商標2より「マイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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