結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9897(T2007−9897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAI」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年12月27日及び同19年7月6日付けの手続補正書により、最終的に、第36類「土地又は建物の鑑定評価」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4501869号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Mai K」と「マイケー」の文字を2段に書してなり、平成12年9月8日に登録出願、第9類、第16類、第24類、第25類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年8月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4803192号商標(以下「引用商標2」という。)は、「マイ賃貸」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月23日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年9月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定商品及び指定役務と類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標1とが商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
次に、本願商標と引用商標2とが類似するか否かについて検討する。
本願商標は、「MAI」の文字を書してなり、該文字に相応して「マイ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標2は、前記のとおり、「マイ賃貸」の文字を書してなるところ、全体として同書・同大・同間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「マイチンタイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「賃貸」の文字が「賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をさせること」(広辞苑第5版)の意味を有するとしても、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、その構成中前半部分の「マイ」の文字に相応して生ずる「マイ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
そうすると、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「マイチンタイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみると、引用商標2より「マイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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