結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18768(T2006−18768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「SN100C」の文字を横書きしてなり、第1類及び第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成17年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における、同18年5月31日付け手続補正書及び当審における、同19年12月25日付け提出の手続補正書をもって、最終的に第6類「はんだ合金」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『SN100C』と表した構成よりなるものであるが、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号として用いられているアルファベット文字1字又は2字及び数字の組合わせよりなる類型の一種と認められるものであるから、このようなものを本願の指定商品について使用しても、極めて簡単、かつ、ありふれた標章からなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SN100C」の文字を横書きに書してなるものであるところ、構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で等間隔に表示されているものであって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
ところで、特定の語義を有しない欧文字1文字又は2文字と数字の組み合わせは、各種の商品分野において、一般に商品の規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているのが実情である。
しかしながら、本願商標は、上記したとおり、欧文字2字、次に数字、そして欧文字1字を連ねた構成よりなるものであり、かかる構成及びその構成文字からなる本願商標が、原査定において説示するように、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として、普通に使用されているものとも言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、「SN100C」の文字が、本願指定商品の分野において、商品の品番等を表すための記号、符号として取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
加えて、本願指定商品を取り扱う業界において、請求人(出願人)が、商品「はんだ合金」について本願商標を使用して、相当程度知られている実情も窺えるものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者が、直ちに商品の記号・符号を表示したものと理解、認識し得るものではなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言い難いものであるから、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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