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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12239(T2007−12239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FlagTag」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2005年2月24日フィンランド国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年8月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成18年5月19日付け手続補正書により、第9類「共振回路又はICチップを組み込んだ電子共振タグ,電子共振タグの記録情報の読取り・書き込み装置,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第16類「接着性を有する紙製ラベル・タグ・カード,紙類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『FlagTag』の文字を書してなるところ、構成中の『Flag』の文字は『旗』を意味する英語として、また、『Tag』の文字は『下げ札、荷札』を意味する英語として、よく知られた平易な英語であることから、これらを組み合わせた本願商標をその指定商品中『Tag』に照応する商品、例えば『振回路又はICチップを組み込んだ電子共振タグ、電子共振タグの記録情報の読取り・書き込み装置』に使用しても、該商品が旗の形状をしたものであることを認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「FlagTag」の欧文字からなるところ、構成中の「Flag」及び「Tag」の文字部分がそれぞれ「旗」及び「下げ札、荷札」の意味を有する英語であって、一般にもよく親しまれた語であることから、構成文字全体として「旗の形の下げ札、荷札」程の意味合いを暗示する場合があるとしても、本願の指定商品との関係からみた場合には、特定の商品の形状を直接的、かつ、具体的に表示するものとは言い難いものというべきである。

しかして、本願商標は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり、斯かる構成にあっては、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるものとみるのが相当であり、当審において職権により調査するも、「FlagTag」の語が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の形状、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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