結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11062(T2007−11062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「らくらくボトル」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、楽々と取り扱えるボトル入りの飲料であることを認識させるにとどまる「らくらくボトル」の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「らくらくボトル」の文字よりなるところ、その構成中の「らくらく」の文字が「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味する「楽楽」を認識し、「ボトル」の文字が「瓶(びん)。」(いずれも広辞苑第5版、株式会社岩波書店発行)の意味を有し、その文字を結合した本願商標より原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが本願指定商品の品質等を具体的に表示したものとして、直ちに理解されるとは認めがたいものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、「らくらくボトル」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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