結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7427(T2007−7427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZIOPHARM」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「癌の治療用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成17年8月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1754490号商標(以下「引用商標」という。)は、「チオファーム」の片仮名文字を横書きてなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和60年3月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「ZIOPHARM」の文字よりなるところ、該文字は特定の意味を有さない一種の造語と認められ、その構成文字全体に相応して「ザイオファーム」又は「ジオファーム」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり「チオファーム」の片仮名文字よりなるものであるところ、該文字は特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであり、また、構成文字全体に相応して「チオファーム」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ザイオファーム」の称呼と、引用商標より生ずる「チオファーム」の称呼を比較するに、両称呼は、その音構成及び構成音数において、明らかに相違するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標より生ずる「ジオファーム」の称呼と、引用商標より生ずる「チオファーム」の称呼を比較するに、両者は語頭における濁音「ジ」と清音「チ」に差異を有するものであるところ、いずれの音も母音(i)を伴うものであるが、前者は、有声摩擦子音であり、後者は無声破擦音であって、それぞれの調音方法、調音位置が異なるものである。また、該差異音は、他の音に影響されず明瞭に聴取される語頭に位置するものであることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、十分に聴別し得るものであるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上比較すべくもないものであり、外観において明らかに相違し、その称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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