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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17372(T2005−17372/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」を指定商品として、平成15年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2411254号商標(以下「引用商標」という。)は、「cena」(構成中の欧文字「e」にアクサンテギューがついている。)の欧文字を横書きしてなるところ、平成元年8月2日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同4年5月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年12月25日に第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒」への書換登録がされたものである。さらに、商標登録の取消審判により、指定商品中、「第32類 全指定商品,第33類 洋酒,果実酒及びこれらの類似商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年12月6日にその確定審決の登録がなされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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