結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7242(T2007−7242/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAIKANYAMA COLLECTION」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「商品展示会の企画・運営又は開催,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、東京都渋谷区南部の地名である『代官山』を表した『DAIKANYAMA』のローマ文字と、『収集品、シーズンごとの新作商品及びその発表会』を意味する『COLLECTION』の欧文字とを一連に書してなる『DAIKANYAMA COLLECTION』の文字よりなるところ、指定商品を取り扱う業界において、代官山は、最新ファッションの発信地の一つであり、そして、『パリコレクション』『東京コレクション』等のように地名と『COLLECTION』(コレクション)の文字を結びつけた語は、新作商品を集めた発表会の名称として広く使用されており、本願商標は、『代官山の最新ファッションを集めたもの』との意味合いを認識させるに止まるから、本願商標を指定商品に使用するときは、『代官山の最新ファッションを集めた商品』を認識させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎず、本願商標を指定役務に使用するときは、『代官山の最新ファッションを集めたものに関する役務』を認識させるに止まり、役務の提供の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「DAIKANYAMA COLLECTION」の文字よりなるところ、その構成中の「DAIKANYAMA」の文字が、東京都渋谷区南部の地名である「代官山」のローマ字表記であり、「COLLECTION」の文字が、「収集品、シーズンごとの新作商品及びその発表会」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、これを本願指定商品又は指定役務に使用した場合に、特定の商品の品質又は役務の質を直接的、具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「DAIKANYAMA COLLECTION」の文字が、本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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