結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「LJ100」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「LJ100」の構成文字よりなるところ、ローマ文字の2文字と数字を結合した構成態様は、商品の等級、品質を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「LJ100」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、前記のとおり一体的に表された構成態様よりなる「LJ100」の文字が、本願の指定商品の分野において、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として、取引上、普通に使用されているという事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできず、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと理解され、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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