結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−14031(T2007−14031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『とろーりクリーム』の文字を籠字で横書きし、その右側にありふれた黒塗り三角形図形内より『on』の文字を白抜きした構成よりなるところ、その構成文字中『とろーり』の文字は『「汁を十分に含んでいてとろけるように柔らかいさま。液体が濃く粘り気のあるさま。』を意味する「とろり」の語を強調する文字(語)して食品を取扱う業界において、商品の食感や状態を表すものとして一般に使用されているから、全体を構成する『とろーりクリームon』の文字よりは『とろりとした状態のクリームを乗せた(かけた)商品』を認識、理解させるに止まり、これをその指定商品に使用しても、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎず、その構成中『on』の部分をやや特殊に構成されていることを考慮するとしも、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「とろーりクリーム」の文字を籠字で横書きし、該文字中「ム」の右側に一部重なるようにやや斜めに描かれた黒地三角形内に「on」の文字を白抜きで表してなるものであり、各構成文字は、外観上一体的でまとまりある態様で表されているものである。
そして、その構成文字全体より原審説示の如き「とろりとした状態のクリームを乗せた(かけた)商品」の意味合いを暗示させるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「とろーりクリームon」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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