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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号「「ダイエッティシャン」の識別力と誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27780(T2006−27780/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27780(T2006−27780/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ダイエッティシャン」の識別力と誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27780(T2006−27780/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ダイエッティシャン」の識別力と誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイエッティシャン」の片仮名文字を横書きしてなり、第41類「子どもの生活習慣に関する指導及び知識の教授」を指定役務として、平成18年4月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「1.本願商標は、「栄養士」の意味合いを認識する「ダイエッティシャン」の片仮名文字を書してなるところ、これを本願指定役務に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、「子どもの栄養に関する生活習慣の指導及び知識の教授」であると理解するに止まるものであるから、単に役務の質(内容)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。2.本願商標は、「ダイエッティシャン」の文字を書してなり、該文字は「栄養士」を理解させるものであるところ、「栄養士」は、「栄養士法に定められた資格であり、栄養の指導に従事することを業とする者で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を習得し、都道府県知事の免許を受けたもの」であるから、本願商標に接する需要者が、恰も国家資格であるかの如く誤認を生じさせるおそれがあるものであって、これは、各種国家資格の制度等に混乱を生じさせるおそれがあるから、このような商標を一私人たる出願人が登録商標として採択使用することは当該制度の秩序維持を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり「ダイエッティシャン」の文字を書してなるところ、該文字が、「栄養士」の意味を有する英語「dietitian」の表音であることは認められるとしても、本願商標の文字が、広く一般に知られ、使用されているとはいい難く、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえない。

また、原審説示の意味合いを表すものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。

また、本願商標は、これをその指定役務のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本願商標は、前記のとおり「ダイエッティシャン」の文字を書してなるところ、該文字が、「栄養士」の意味を有する英語「dietitian」の表音であるとしても、「栄養士」の国家資格の名称を「ダイエッティシャン」と称していることは見いだせなく、また、広く使用されている事実も見いだせないから、本願商標を使用したとしても、各種国家資格の制度等に混乱を生じさせるおそれや当該制度の秩序維持を害するおそれがあるともいい難い。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえない。

(3)以上よりすると、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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