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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外来語結合の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−14864(T2006−14864/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−14864(T2006−14864/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外来語結合の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−14864(T2006−14864/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外来語結合の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インフォメーション・ディベロプメント」を標準文字により表してなり、第9類、第35類、第37類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務について 、同18年2月17日付けの手続補正書により、第9類、第35類、第37類及び第41類に属する同補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『情報』の意味する英語『Information』の表音を認識させる『インフォーメーション』及び『開発、発展』を意味する英語『Developement』の表音を認識させる『ディベロプメント』の文字とを『・』を介して標準文字により『インフォメーション・ディベロプメント』と表してなるところ、我が国では『Information』及び『Developement』の意味も広く知られていることからすれば、本願商標をその指定商品・指定役務中、例えば『第9類 電気通信機械器具,・・・中 略・・・,その他技芸・スポーツ又は知識の教授』等の『情報開発を目的とするコンピュータに関連する商品(電気通信機械器具・電子応用機械器具)であること、情報開発に関連する経営の診断又は経営に関する助言・ネットワ ークシステムを利用した受託による事業の管理、情報開発の関連する市場調査・商品の販売に関する情報の提供・事務作業・コンピュータへの入力処理,情報開発に関連する器械器具の修理又は保守これらに関する情報の提供・助言,情報開発に関連する知識の教授等、情報開発に関連する商品・役務であること等情報開発に関連する商品・役務であること』を認識させるから、単にその商品の品質・役務の質(内容)、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記『情報開発に関連する商品・役務』以外の商品・役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「インフォメーション」と「ディベロプメント」の片仮名文字を、「・(中黒点)」を介して「インフォメーション・ディベロプメント」と標準文字により、同じ大きさ、等間隔に表されているところ、その各構成文字が「情報」、「開発」の意味を有する外来語として、一般に知られていることから、全体として「情報と開発」の意味合いを理解できるものである。

しかして、本願商標の指定商品又は指定役務との関係よりは、原審説示の意味合いを容易に想起するものとは言い得ず、むしろ、如何なるものの情報開発か具体的な内容が不明確であるから、直ちに特定の商品の品質又は役務の質を認識できないものといわざるを得ない。

そうとすると、本願商標は、その構成全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、当審において職権で調査するも、「インフォメーション・ディベロプメント」が、本願指定商品の品質及び指定役務の質等を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務の何れの商品又は役務に使用しても、十分に自他商品又は自他役務の識別機能を有するものといわなければならず、また商品の品質及び役務の質について誤認を生じるおそれもないものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消すものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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