結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26109(T2006−26109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MobileMK」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成18年6月7日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、コンピューターの業界では『ノートパソコン、ハンドヘルドパソコン、携帯電話、情報携帯端末』などの携帯して移動中に情報の送受信を行うことができる電子機器を意味する『Mobile』の欧文字と商品の品番、規格等又は役務の質、提供の方法等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字の2字『MK』とからなり、これをその指定商品中、例えば『上記電子機器及びそのコンピュータ用プログラム』等又はその指定役務中『上記電子機器のコンピュータ用プログラムの提供、設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティング』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「MobileMK」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上一連一体的に表されており、例え構成中の「Mobile」及び「MK」の各文字が原審で示すような意を看取させる場合があるとしても、両文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き、特定の商品の品質又は役務の質等を直接かつ具体的に表示したものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において調査するも、該構成文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって 結論のとおり審決する。
Next Action
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