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Trademark Appeal Case

称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24380(T2007−24380/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPD」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成18年9月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年6月25日提出に係る手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載したとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第3194690号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年6月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、その後、同18年10月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、「sPdee」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとは認め難いところであるから、これに接する取引者、需要者は、ローマ字読みにした「エスピーディイーイー」の称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

してみると、引用商標より生ずる自然の称呼は、「エスピーディイーイー」といわなければならない。

したがって、引用商標より「エスピーディー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「エスピーディー」の称呼を同じくする類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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