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結論

勝訴(請求認容)

商標「SPD」と「sPdee」の称呼の認定(第4条第1項第11号|審判不服2007−24380(T2007−24380/J1))

審判番号
不服2007−24380(T2007−24380/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPD」引用商標「sPdee」
争点(論点)
称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−24380(T2007−24380/J1)・不服)は、本件商標「SPD」と引用商標「sPdee」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPD」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成18年9月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年6月25日提出に係る手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載したとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第3194690号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年6月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、その後、同18年10月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、「sPdee」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとは認め難いところであるから、これに接する取引者、需要者は、ローマ字読みにした「エスピーディイーイー」の称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

してみると、引用商標より生ずる自然の称呼は、「エスピーディイーイー」といわなければならない。

したがって、引用商標より「エスピーディー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「エスピーディー」の称呼を同じくする類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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