結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19586(T2005−19586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載の第9類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月2日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同17年1月11日付けの手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1254238号商標(以下「引用商標1という。)は、「MST」の文字を書してなり、昭和46年4月15日に登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として同52年3月7日に設定登録され、その後、同62年4月17日及び平成9年2月27日に更新登録がされたものである。
(2)登録第2261388号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MST」の文字を書してなり、昭和62年10月27日に登録出願、商標登録原簿に記載の第11類に属する商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、同12年5月23日に更新登録がされたものである。
(3)登録第4285552号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MOST」の文字と「Medical Oriented Super Terminal」の文字を二段に書してなり、平成9年12月25日に登録出願、商標登録原簿に記載の第42類に属する役務を指定役務として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。
(4)登録第4631566号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MOST」の文字と「モスト」の文字を二段に書してなり、平成13年11月30日に登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として、同14年12月20日に設定登録されたものである。
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審判が確定し、その確定登録が平成18年9月25日にされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標3の指定役務とは類似しないものとなったものである。
また、引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が同19年9月6日にされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標4の商標権者は、同一人になったものである。
そうすると、本願商標と引用商標3及び引用商標4とが商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討する。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「M」と「ST」の黒色の欧文字の両者の間に、赤色の左右に引き出し線のある円形図形を配してなるところ、その引き出し線は、「M」の下部から「ST」の下部まで全体にかかるように表され、全体として外観上まとまりよく一体的に表されていて、該図形部分は、近年のレタリングの状況からすれば、その前後の文字との関係よりみて、欧文字の「O」をデザイン化したものとさほど困難なく認識できるものであるから、全体として「最も大きい、最も多くの」等の意味を有する英語として広く知られている「MOST」の欧文字を表してなるものと容易にみることができるというのが相当である。
そうとすれば、これより「モスト」の称呼のみを生じるものいうのが相当であり、その称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
したがって、本願商標より、「エムエステイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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