sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13289(T2007−13289/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成19年2月20日付け提出の手続補正書により、「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,菓子及びパン,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4299039号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXT」の文字を標準文字により表してなり、平成10年3月16日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成11年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「NEXT」の文字と「ONE」の文字とは、文字の太さ及び大きさを異にして2段に書されているとしても、両文字は、恰も見えない仮想四角形の中に収まるようにまとまりよく一体的に表現されているばかりか、両文字の全体としての称呼を示すものといえる「ネクストワン」の文字が、「ONE」の文字の左端に一部重なるように小さく横書きされており、また、観念上も全体として「次の一つ」程の意味を容易に認識することができるものである。そして、これより生ずると認められる「ネクストワン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「NEXT」の文字部分のみが独立して把握されるとみるべき特段の事情も見出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して「ネクストワン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中「NEXT」の文字部分のみをとらえて、これより単に「ネクスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。