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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1461(T2006−1461/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同17年6月17日付け手続補正書において、第29類「乾燥させたとうもろこし,加工したとうもろこし,冷凍したとうもろこし」及び第30類「とうもろこし粉,とうもろこしを使用してなる穀物の加工品,とうもろこしを使用してなる菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4062936号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年1月22日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、また、登録第4349725号商標は、同じく別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年1月22日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月7日に設定登録なされたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

(1)外観について

本願商標は、別掲1のとおり、「MisterCorn」の文字及び白色と灰色の幾何図形を表示した黒色縦長矩形と、その枠内の右上部に、黄色の豆状の図形を擬人化したキャラクターを下方に表示した青色縦長矩形からなるものである。

これに対して、引用商標は、別掲2のとおり、「Mr.KON」の文字にレタリングを施し、「Mr.」の文字と「KON」の文字を分けて二段にバランスよく、一体的に表した構成からなるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであると認められる。

(2)観念について

本願商標の構成中「MisterCorn」の文字部分は、構成中の擬人化されたキャラクターの図形とも相俟って、該文字部分より「Corn氏」程の意味合いを看取させるのに対し、引用商標は、その構成全体から「KON氏」程の意味合いを認識するものであり、異なる氏姓を理解させるものであって、両者は、それぞれ、別の人格を表示したものと把握させるものであるから、観念上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

(3)称呼について

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるから、その構成中の「MisterCorn」の文字部分に相応して「ミスターコーン」の称呼を生じるものである。

これに対して引用商標は、「Mr.KON」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ミスターコン」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標から生じる「ミスターコーン」の称呼と引用商標から生じる「ミスターコン」の称呼とを比較するに、両称呼は「コ」音と「ン」音の間の長音の有無に差異を有するにすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、その称呼はやや近似するものとして聴取されるというべきである。

(4)商品の出所の誤認混同について

そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼においてやや近似するとはいえ、その外観において顕著な差異を有し、観念において相違するものであることから、これらを総合的に観察、対比して考察すれば、その称呼が近似することのみをもって両商標が類似するということはできないものであり、本願商標及び引用商標を同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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