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結論

勝訴(請求認容)

商標「ウルテア」と「オルティア」の称呼類否の音韻的差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−14522(T2007−14522/J1))

審判番号
不服2007−14522(T2007−14522/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウルテア」引用商標「オルティア」
争点(論点)
称呼類否の音韻的差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−14522(T2007−14522/J1)・不服)は、本件商標「ウルテア」と引用商標「オルティア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否の音韻的差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「ウルテア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,ワクチン」を指定商品として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4081091号(以下「引用商標」という。)は、「オルティア」の文字を上段に、「ALLTIER」の文字を下段に二段に書してなり、平成7年7月21日に登録出願、第5類「粘膜保護剤その他の薬剤」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ウルテア」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字に相応して「ウルテア」の称呼を生ずること明らかであって、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「オルティア」の片仮名文字を上段に、該文字よりやや小さく書された「ALLTIER」の欧文字を下段に、二段に書した構成よりなるところ、これより、「オルティア」の文字部分が、下段の欧文字に対してやや大きく書されていることから、看者の注意をひきやすく、また、その欧文字の表音を表したものと認められることから、該文字部分に相応して「オルティア」の称呼が生じ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ウルテア」の称呼と、引用商標より生ずる「オルティア」との称呼の類否について検討するに、両者は共に4音の称呼からなるところ、語頭音における「ウ」と「オ」、及び第3音における「テ」と「ティ」に差異を有するものである。

そして、両称呼は、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭において、「ウ」の音と「オ」の音の差異を有するところ、「ウ」の音が狭母音であるのに対して、「オ」の音は広母音であって、また、「テ」と「ティ」の音の差異を有するところ、「テ」は破裂音であるのに対して、「ティ」は、「チ」に近似した音として発せられ、「チ」は破擦音であることから、該差異音は調音方法、調音位置を異にするものである。

そうすると、両称呼は共に4音という比較的短い音構成からなることも相俟って、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記1及び2の構成よりみて、外観においても十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語であるから、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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