結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−14522(T2007−14522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ウルテア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,ワクチン」を指定商品として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4081091号(以下「引用商標」という。)は、「オルティア」の文字を上段に、「ALLTIER」の文字を下段に二段に書してなり、平成7年7月21日に登録出願、第5類「粘膜保護剤その他の薬剤」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ウルテア」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字に相応して「ウルテア」の称呼を生ずること明らかであって、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「オルティア」の片仮名文字を上段に、該文字よりやや小さく書された「ALLTIER」の欧文字を下段に、二段に書した構成よりなるところ、これより、「オルティア」の文字部分が、下段の欧文字に対してやや大きく書されていることから、看者の注意をひきやすく、また、その欧文字の表音を表したものと認められることから、該文字部分に相応して「オルティア」の称呼が生じ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ウルテア」の称呼と、引用商標より生ずる「オルティア」との称呼の類否について検討するに、両者は共に4音の称呼からなるところ、語頭音における「ウ」と「オ」、及び第3音における「テ」と「ティ」に差異を有するものである。
そして、両称呼は、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭において、「ウ」の音と「オ」の音の差異を有するところ、「ウ」の音が狭母音であるのに対して、「オ」の音は広母音であって、また、「テ」と「ティ」の音の差異を有するところ、「テ」は破裂音であるのに対して、「ティ」は、「チ」に近似した音として発せられ、「チ」は破擦音であることから、該差異音は調音方法、調音位置を異にするものである。
そうすると、両称呼は共に4音という比較的短い音構成からなることも相俟って、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、前記1及び2の構成よりみて、外観においても十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語であるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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