結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21555(T2006−21555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「小倉大納言」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『小倉大納言』の文字よりなり、指定商品との関係では、その構成中『小倉』の文字は『小豆』に通じ、『大納言』の文字は『小豆の種類の一つ』(『こくもつ』 改訂食品事典 初版 真珠書院)を認識させる。しかして、本願商標は、全体として『大納言の小豆』程の意味合いを看取させる。そうすると、これを本願指定商品中、例えば『豆』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、「小倉」の文字が、「『おぐらあん』『おぐらじるこ』の略。」の意味を有し、「大納言」の文字が「大納言小豆の略。」の意味を有することにより、全体として「小倉餡用の大納言小豆。小倉汁粉に使用する大納言小豆。」等の意味合いを暗示させるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取扱う業界において、「小倉大納言」の文字全体が、商品の特定の品質を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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