sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−8758(T2007−8758/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「患者状態適応型パス」の文字を標準文字で表してなり、第9類「医療用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『患者状態適応型パス』の文字を書してなるところ、近時、医療関係分野においては、『一定の疾患や疾病を持つ患者に対して、入院指導、患者ヘのオリエンテーション、検査、ケア処置、検査項目、退院指導などをスケジュール表にまとめてあるもの』に対して『クリニカルパス』という文字が使用されており、また、当該『クリニカルパス』の電子化も進められている実情があり、このような状況下において、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標『患者状態適応型パス』を、『個々の患者の状態に適応したパス(治療や措置等をスケジュール表にまとめてあるもの)』であること認識するから、これをその指定商品中、例えば、『個々の患者の状態に適応したパス用の医療用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「患者状態適応型パス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、原審において説示する「個々の患者の状態に適応したパス(治療や措置などをスケジュール表にまとめてあるもの)」といった意味合いを想起させることがあるとしても、それが、直ちに、商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとまではいい難く、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語からなるものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において、職権をもって調査するも、「患者状態適応型パス」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。