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結論

勝訴(請求認容)

欧文字記号の識別力

審判番号
不服2007−17108(T2007−17108/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AT−X」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同19年1月19日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『AT−X』の文字を普通に書してなるところ、該文字は、一般に商品・役務の品番・規格等を表すための記号・符号として取引上普通に使用されている、欧文字2字と欧文字1字の組み合わせの一類型程度として認識させるにすぎず、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「AT−X」の文字を書してなるところ、構成全体が軽重の差が無く、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、当審において、職権をもって調査しても、これが本願指定商品及び指定役務との関係において、欧文字2文字と1文字をハイフンで結合する態様が商品及び役務の記号・符号を表す一類型として、また、「AT−X」の文字が、商品及び役務の記号・符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。

さらに、参考資料を徴すると、本願商標は、アニメ専用放送番組としてある程度知られているといえる。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであって、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

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