Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90633号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4228421号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月12日に登録出願され、「タマタマ」と「TAMATAMA」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
昭和46年9月11日に登録出願され、「TAMA」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年12月1日に設定登録されている登録第1044726号商標、同じく、昭和47年6月27日に登録出願され、「TAMA」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録されている登録第1345857号商標(以下、「引用各商標」という。)は、本件商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人は引用各商標がいかなる商品に使用されて著名であるかを明確に主張しておらず、その著名性を証する書証の提出もない。
そうとすれば、引用各商標は申立人の業務に係る商品に使用されているものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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