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Trademark Appeal Case

品質誤認解消と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19917号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年8月23日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「アメリカ合衆国製のウイスキー」に補正しているものである。

これに対し、原査定は「商標法第4条第1項第16号に該当する」として拒絶したものである。

しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれくなくなったものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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