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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−21967(T2007−21967/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−21967(T2007−21967/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「開花」
争点(論点)
結合商標の称呼と観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−21967(T2007−21967/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「開花」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年9月12日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同19年4月17日付けの手続補正書により、第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3167090号商標(以下「引用商標」という。)は、「開花」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「割烹料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横一列に大きく「拉麺開花」と白抜き文字で表し、その白抜き文字の背景には、黒色円形図形に箸状の棒を斜めに乗せ、その黒地に前記白文字を浮き上がらせ、「拉麺開花」の左側には黒色で「佐賀」と縦書きで表してなり、前記「佐賀」と「拉麺開花」の全体外周を一部唐草模様の図柄を画いた長矩形の枠体(枠体内部は赤く彩色されている。)で囲み、更に枠体下部に小さく「RAMEN CIVILIZATION」の文字を白抜きで表してなるものである。

そして、本願商標の構成中、「拉麺開花」の文字は、顕著に大きく書され、独立して看者の注意を惹き易く、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、該文字は、同書・同大・等間隔に表してなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されており、視覚上一体のものとして看取されるものであって、その構成中の「開花」の文字部分のみが独立して印象付けられるものではない。

そうすると、本願商標の構成中、「拉麺開花」の文字部分からは、「ラーメンカイカ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「カイカ」の称呼及び「草木の花が咲くこと」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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