sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21967(T2007−21967/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年9月12日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同19年4月17日付けの手続補正書により、第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3167090号商標(以下「引用商標」という。)は、「開花」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「割烹料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横一列に大きく「拉麺開花」と白抜き文字で表し、その白抜き文字の背景には、黒色円形図形に箸状の棒を斜めに乗せ、その黒地に前記白文字を浮き上がらせ、「拉麺開花」の左側には黒色で「佐賀」と縦書きで表してなり、前記「佐賀」と「拉麺開花」の全体外周を一部唐草模様の図柄を画いた長矩形の枠体(枠体内部は赤く彩色されている。)で囲み、更に枠体下部に小さく「RAMEN CIVILIZATION」の文字を白抜きで表してなるものである。

そして、本願商標の構成中、「拉麺開花」の文字は、顕著に大きく書され、独立して看者の注意を惹き易く、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、該文字は、同書・同大・等間隔に表してなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されており、視覚上一体のものとして看取されるものであって、その構成中の「開花」の文字部分のみが独立して印象付けられるものではない。

そうすると、本願商標の構成中、「拉麺開花」の文字部分からは、「ラーメンカイカ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「カイカ」の称呼及び「草木の花が咲くこと」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。