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Trademark Appeal Case

「さらっと快適」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19886(T2006−19886/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「さらっと快適」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『さらりとして、とても気持ちがよいこと』を意味する『さらっと快適』の文字を表してなるところ、『衛生マスク,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,失禁用おしめ』等身につける商品の製造販売者にあっては、商品の使用感の販売フレーズとして『さらっと快適』の語は広く使用されているところである。そうすると、構成文字全体としては、『装着感がさらっとした感じで、快適に使用できるもの』程度の意味合いを表したものと認識されるに止まると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する前記商品に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、平成19年9月10日付けの証拠調べ通知書により、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

1 新聞記事情報(下線は審判官による。)

(1)1990年8月7日付け 化学工業日報 3頁

「P&G、生理用ナプキン『ウィスパー』夜用を全国展開」の見出しの下、「『ウィスパー』夜用は、1枚分で2枚分の吸収力があり、2枚重ねをする必要がない。独自のドライメッシュシートを採用、肌はさらっと快適、・・・」との記載がある。

(2)2003年8月12日付け 中国新聞 中国朝刊 情報スパイス

「グッズクリップ 内部 さらっと快適」の見出しの下、「『汗を素早く外側に移動させ、速やかに拡散、乾燥する』・・・『アクアトレック』素材を使用し、衣服内はいつもサラッと快適な状態に。」との記載がある。

(3)2002年5月28日付け 読売新聞 大阪夕刊 7頁

「[記者が使ってみました]靴の除湿・消臭剤 梅雨時、さらっと快適」の見出しの下、「シートには、湿気を吸い取る塩化カルシウムや消臭成分の粒が入っており、靴の片方に1枚を入れる。・・・翌朝、靴をはくと、シートを入れた方はさらっとした感じだった。」との記載がある。

(4)2007年5月24日付け スポーツ報知 13頁

「[情報宅配便]」の見出しの下、「◆消臭シャツ・・・汗を外へ素早く放出し、蒸発させるのでさらっと快適な着心地。」との記載がある。

(5)1999年4月15日付け 繊研新聞 3面

「ワコール 汗をかいても蒸れにくいスポーツブラ」の見出しの下、「シームレスなのに蒸れにくい−−汗をかいてもさらっと快適なスポーツブラジャー」との記載がある。

(6)2004年6月10日付け 毎日新聞 地方版/和歌山 23頁

「梅雨のシーズン、さらっと快適に 間伐材炭販売−−すさみ町『遊木館』/和歌山」の見出しの下、「じめじめした梅雨のシーズンを快適にと、・・・炭を量り売り(キロ当たり150円)している。部屋や床下に置けば除湿・消臭効果が期待できるという。」との記載がある。

(7)2003年5月15日付け 産経新聞 大阪朝刊 24頁 生活

「【おチエ拝借】室内の湿気対策」の見出しの下、「梅雨の季節のジメジメとした湿気は嫌なもの。さらっと快適に過ごしたいところです。」との記載がある。

(8)2001年5月26日付け 静岡新聞 夕刊 2頁 静岡 夕二社

「梅雨目前で『快適商品』が人気 通気・吸気ジャケット、和紙素材の靴下も−県内」の見出しの下、「梅雨のジメジメ感を少しでも減らし、さらっと快適に過ごす−。」との記載がある。

(9)2007年7月16日付け 朝日新聞 北海道朝刊 21頁 1道

「(甘話及第 北の糖源郷紀行)戸外で食べるジェラート さっぱり、本場仕込み/北海道」の見出しの下、「昼間は暑くて夕方は涼しい、さらっと快適な札幌の夏。」との記載がある。

2 インターネットのウェブサイト上の記載(下線は審判官による。)

(1)http://item.rakuten.co.jp/pupuhima/hea-00221/

「興和新薬 ナイロンマスク 大人用 1枚」の見出しの下、「【商品説明文】ナイロン素材のため、べたつかずさらっと快適」との記載がある。

(2)http://www.rakuten.co.jp/kusuri-mint/718030/725643/

「うすくて快適! 尿吸収ライナー チャームナップさわやかライナー 中量用10枚入り」の見出しの右、「通気シートでむれずにさらっと快適」との記載がある。

(3)http://www.soukai.com/P8021177/p.html

「ロリエ パンティライナー きれいスタイル 天然コットン100% 52コ入」の見出しの下、「エアスルー素材さらっと快適」「コットンならではの吸収性と高吸収ポリマーがおりものや汗をすっーと吸収して素肌をさらっと保ちます。」との記載がある。

(4)http://www.ellemoi.co.jp/products/diaper/business.html

「いちばんビッグパッド」の「商品詳細」の項に、「いちばんビッグパッド 男女共用 ■全面通気性シート 1.全面通気でさらっと快適 全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、たっぷり吸収でお肌はいつでもサラサラさわやかです。・・・男女共用30枚入 おむつサイズ:32×63cm」との記載がある。

(5)http://www.vicre.co.jp/product/0401.html

「▼フェイスマスク5802」の見出しの下、「通気性の良いシングル(単層)フィルターで呼吸や会話がしやすく、使い心地もさらっと快適です。」との記載がある。

(6)http://www.mask.co.jp/disupo/okayama/yashashi01.htm

「◎軽度用失禁パンツ」の見出しの下、「6.肌面のヌレ感防止のための二層構造。さらっと快適です。」との記載がある。

(7)http://store.yahoo.co.jp/soukai/4902011693560.html

「Home>日用品>生理用品>ナプキン 特に多い日用 羽つき エリス 新・素肌感スリム 特に多い日の夜用 羽つき 10枚入」の見出しの下、「●逆戻り量の低減でさらにさらっと快適に」との記載がある。

第4 証拠調べ通知に対する請求人(出願人)の意見の要点

審判官が引用した資料には、「さらっと快適」単独で商品の品質・用途などを認識し得るものは無く、商品説明文中において具体的な機能、用途などの説明とともに使用するのであればともかく、また、「さらっとして快適です」のような通常の表現であればともかく、「さらっと快適」のみでは到底商品の品質・用途などを表示したものとはいえず、需要者が本願商標に接した場合、自他商品識別標識として使用されていると認識されることは疑いの無いところと思料する。

よって、本願商標は登録要件を具備するものと確信する。

第5 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記第1のとおり、「さらっと快適」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これは、「粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。『−とした髪』」(「広辞苑 第五版」岩波書店発行)等の意味を有する「さらっと」の語と、「心やからだの望むとおりの条件が満たされて、とても気持ちのよいこと(さま。)」(「大辞林 第二版 新装版」株式会社三省堂発行)の意味を有する「快適」の語とを結合させたものと認められるものであり、かつ、該両語は日常的に用いられて、その意味も広く知られているものというべきである。

そして、意味が広く知られている「さらっと」と「快適」のと語が結合した「さらっと快適」の文字からなる本願商標は、上記第3の1の(1)ないし(9)に記載の事実からすれば、「粘り気や湿り気がなく表面が乾いていて(さらりとして)、とても気持ちのよいこと(さま。)」程の意味合いをもって一般に使用されているというべきであり、同じく第3の2の(1)ないし(7)に記載の事実からみれば、該文字は、本願指定商品中、例えば、「衛生マスク,尿吸収ライナー,生理用パンティライナー,失禁用おしめ,失禁者用パンツ,生理用ナプキン」について、商品の品質を表すための語として普通に用いられているというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、肌に着けて使用する商品を含む本願指定商品との関係からして、「装着感がさらっとした感じで、快適に使用できるもの」程の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。

そして、本願商標を、その指定商品中、例えば、「衛生マスク,尿吸収ライナー,生理用パンティライナー,失禁用おしめ,失禁者用パンツ,生理用ナプキン,ばんそうこう」等に使用するときは、「装着感がさらっとした感じで、快適に使用できるもの」程の意味合いを表したものと認識されるにとどまるものと認められ、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。

また、本願商標を、「装着感がさらっとした感じで、快適に使用できる商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

(2)請求人(出願人)の主張について

なお、請求人(出願人)は、上記第4に記載の旨主張している。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質などを示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質などを表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されているなどの事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決言渡参照)から、仮に、「さらっと快適」の表示が単独で使用されている商品が現実に存在しなくとも、上述のとおり、「さらっと快適」の語が、商品の品質又は効能を表すものとして記述的に使用されているものであっても、かかる意味合いを容易に想起するものであり、本願商標がその商品の品質又は効能を表すものであるとすることの妨げにはならないというべきである。

したがって、請求人(出願人)の主張は採用し難い。

(3)むすび

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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