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Trademark Appeal Case

指定役務外の取消請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301025(T2007−301025/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4792174号商標の指定役務中、第41類「サッカーの興行の企画・運営又は開催」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定役務についての審判請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4792174号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第41類「美術品の展示,美術展の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,通訳,翻訳,人材育成のための教育及び訓練,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「コンピューターグラフィックスによるデザインの考案・その他のデザインの考案,建築物の設計に関するコンサルタント,建築物の設計,気象情報の提供,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、平成16年8月6日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定役務中、第41類「レーシングカート競争の企画・運営又は開催,二輪自動車競争の企画・運営又は開催,その他の自動車競争の企画・運営又は開催,並びに前記役務に類似する役務」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

ところで、本件商標の指定役務は、前記1に記載のとおりであるのに対し、本件審判の取消請求に係る役務は、前記2に記載のとおりであり、取消請求に係る役務中の「レーシングカート競争の企画・運営又は開催,二輪自動車競争の企画・運営又は開催,その他の自動車競争の企画・運営又は開催」は、本件商標の指定役務中には含まれていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中、取消請求に係る役務中の「レーシングカート競争の企画・運営又は開催,二輪自動車競争の企画・運営又は開催,その他の自動車競争の企画・運営又は開催」と類似する役務と認められる「サッカーの興行の企画・運営又は開催」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る役務についての請求は、目的物の不存在による不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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