結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−14569(T2007−14569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピュアウッド」の文字を標準文字で表してなり、第37類「木製の建築物の設置工事及び修理,建築物の建設工事,建築物の修理,建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、平成18年7月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「『純粋な、まざりもののない』を意味する英語の『pure』の表音で、一般にも親しまれて使用されている『ピュア』の文字と、『木、木材』を意味する英語の『wood』の表音で、一般に使用されている『ウッド』の文字とを連綴し、「ピュアウッド」と普通に用いられる方法で表してなるので、これを本願指定役務に使用するときは、例えば『まざりもののない無垢の木材を用いた建設工事』といったように、これに接する取引者・需要者をして、『まざりもののない無垢の木材を用いた当該役務やこれに関する助言』程の意味合いを認識するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ピュアウッド」の文字よりなるところ、その構成中の「ピュア」の文字が、「純粋な、まざりもののない」を意味する語であるとしても、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定役務の質、内容を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「ピュアウッド」の文字が、当該指定役務を取り扱う業界において、その役務の質、内容を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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