結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5428(T2007−5428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「肥料,植物成長調整剤類」及び第7類「田植機並びにその部品及び附属品,コンバイン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具」を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2128331号商標は、「はこまきさん」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月6日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第2128332号商標は、「はこまきくん」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月6日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る「箱まきちゃん」の各文字は、「ちゃん」の文字がやや小さく書されてはいるものの、黒く縁取りをした同じ書体で、等間隔に外観上まとまりよく一連に表されていて、構成中の「箱まき」の文字部分が指定商品を取り扱う農業分野においては、発芽用の箱に種を播く方法を指称する語として一般的に使用されている実情があることが認められ、該文字部分は、指定商品との関係では自他商品識別標識としての機能は極めて弱いものと認められる。
しかしながら、本願商標は、該文字部分と敬称・愛称を表す「ちゃん」の文字とが一体となって自他商品識別標識としての機能を果たし得る造語を形成したものと看取し得るものである。
してみれば、これよりは全体として擬人化された愛称的な呼び名として「ハコマキチャン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標より、「ハコマキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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