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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5428(T2007−5428/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5428(T2007−5428/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5428(T2007−5428/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「肥料,植物成長調整剤類」及び第7類「田植機並びにその部品及び附属品,コンバイン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具」を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2128331号商標は、「はこまきさん」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月6日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第2128332号商標は、「はこまきくん」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月6日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る「箱まきちゃん」の各文字は、「ちゃん」の文字がやや小さく書されてはいるものの、黒く縁取りをした同じ書体で、等間隔に外観上まとまりよく一連に表されていて、構成中の「箱まき」の文字部分が指定商品を取り扱う農業分野においては、発芽用の箱に種を播く方法を指称する語として一般的に使用されている実情があることが認められ、該文字部分は、指定商品との関係では自他商品識別標識としての機能は極めて弱いものと認められる。

しかしながら、本願商標は、該文字部分と敬称・愛称を表す「ちゃん」の文字とが一体となって自他商品識別標識としての機能を果たし得る造語を形成したものと看取し得るものである。

してみれば、これよりは全体として擬人化された愛称的な呼び名として「ハコマキチャン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標より、「ハコマキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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