結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4292(T2007−4292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Jスリット」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2240884号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和51年6月23日に登録出願され、「ハイスリット」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類「排水溝用の溝蓋」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり「Jスリット」の構成よりなるところ、その構成に係る「J」と「スリット」の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表されており、これに接する看者をして語頭に位置する「J」の文字が指定商品との関係で商品の型式・規格等を表示するための記号・符号として把握し認識されるとは認め難いものであり、これより生ずる「ジェイスリット」の称呼も冗長とはいえず、一気に称呼し得るものであるから、かかる構成おいてはその構成文字に相応して「ジェイスリット」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「ハイスリット」の文字を同書、同大、同間隔に表されていて、その指定商品との関係からみても、分断して称呼・観念しなければならない特段の理由は見当たらないものであるから、該構成文字に相応して「ハイスリット」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標より生ずる「ジェイスリット」の称呼と引用商標より生ずる「ハイスリット」の両称呼とは、称呼を識別する上で重要な位置を占める語頭部において「ジェイ」と「ハイ」の顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるものであるから、両者は比較し得ないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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