結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12899(T2006−12899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットde労保」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成17年9月6日に登録出願されたものであるが、その後、当審における同18年6月22日付け手続補正書により、指定商品を第9類「労働保険の諸手続に使用可能な電子計算機用プログラム,労働保険に関する内容の電子出版物,労働保険に関する内容の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ネットde労保』の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の『ネット』の文字部分が『ネットワーク』の略語として普通に使用されていること、同『de』の文字部分が助詞の『で』をローマ字で表したものと容易に理解されること、同『労保』の文字部分が『労働保険』の略語として使用されていること、そして、近年、インターネットを利用した特許出願手続など、種々の電子的手続が可能となっていることを考慮すれば、本願商標は全体としてネットワークで労働保険の諸手続が可能である旨表したものと容易に理解させるものであるから、これをその指定商品中『電子計算機用プログラム』について使用しても、インターネット(ネットワーク上)で労働保険に関する諸手続に使用可能な商品である旨認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ネット」の片仮名文字、「de」の欧文字」及び「労保」の漢字を「ネットde労保」と横一連に書してなるところ、たとえ、構成前半の「ネット」の文字を「ネットワーク」の略語と、また、構成後半の「労保」の文字を「労働保険」の略語と理解する場合があるとしても、これら片仮名文字と漢字の間に異なる種類の文字である欧文字を組み合わせた構成においては、これらを繋ぐ中間の「de」の文字を単に平仮名の「で」を欧文字で表示したものと理解して、直ちに構成文字全体から原審説示の如く「インターネット(ネットワーク上)で労働保険に関する諸手続に使用可能な商品」という商品の品質を容易に看取し得るとまではいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において「ネットde労保」の文字が商品の品質等を具体的に表示するための語として、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、構成文字全体もって、一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。