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結論

勝訴(請求認容)

商標「柔二」と「ジュニー」の称呼の語調・語感による非類似(第4条第1項第11号|審判不服2006−28035(T2006−28035/J1))

審判番号
不服2006−28035(T2006−28035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「柔二」引用商標「ジュニー」
争点(論点)
称呼の語調・語感による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28035(T2006−28035/J1)・不服)は、本件商標「柔二」と引用商標「ジュニー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語調・語感による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「柔二」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4295715号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジュニー」の文字を標準文字で書してなり、平成10年8月7日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「柔二」の文字よりなり、該構成文字に相応して「ジュウニ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ジュニー」の文字よりなり、これより「ジュニー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「ジュウニ」の称呼と引用商標から生ずる「ジュニー」の称呼とを比較するに、両称呼は、長音を含めて3音からなり、語頭の「ジュ」の音を共通にし、第2音における「ウ」の音と「ニ」の音及び語尾の「ニ」の音と長音「ー」に差異を有するものである。

そして、前者の「ジュウニ」の称呼は、「ジュ」の母音「ウ」とこれに続く「ウ」が同じであることから、「ジュ」を発したままその母音「ウ」を一拍分延ばすように発音されるため、「ジュウ」と発した後少し間をおいて「ニ」が発音されるように二音節風に区切って発音されるものであり、かつ、語尾の「ニ」の音で終息するように聴取されるものといえる。

これに対し、後者の「ジュニー」の称呼は「ジュ」の後に間をおかずに次の音「ニ」が発音され、かつ、長音を伴っているため、語尾が間延びするように聴取されるものといえる。

そうすると、前記差異が、3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、本願商標及び引用商標は、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、観念上は比較すべくもなく、また、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、外観上も区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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