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Trademark Appeal Case

語頭音の違いによる称呼非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17041号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「JADY」の欧文字と「ジャディ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成 6年 6月15日登録出願されたものである。

これに対し、登録異議の申立てがあった結果、原査定が拒絶の理由に引用した登録第1962812号商標は、楕円形内に「Shaddy」の欧文字を横書きし、その下に「シャディ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年12月20日登録出願、第26類「書画、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年6月16日登録されたものであり、同じく引用した登録第2695538号商標は、「シャディ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年11月21日登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年9月30日登録されたものである。

そこで、本願商標と前記引用の両商標(以下「引用各商標」という。)を比較すると、本願商標は、「ジャディ」と称呼され、引用各商標は、いずれも「シャディ」と称呼されるものと認められる。そして、「ジャディ」と「シャディ」の称呼は、短く簡潔な称呼であって、印象に強い語頭音における「ジャ」と「シャ」の音の違いにより語感が異なり、明瞭に聞き分けられ紛らわしいとはいえないから、本願商標と引用各商標は、称呼上類似しない商標というのが相当である。

また、本願商標と引用各商標は、外観及び観念において格別紛らわしいところがあるとも認められない。

さらに、引用各商標が、フランチャイズシステムのカタログ販売の営業に使用して相当程度知られている標章であることを考慮しても、本願商標は、引用各商標と混同を生ずるおそれないと認められるから、引用各商標と類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、引用各商標と称呼上類似するとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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