結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14861(T2006−14861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字により「インフォメーション・ディベロプメント」と表してなり、第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成17年3月22日に登録出願されたものである。その後、指定役務について、同18年2月17日付けの手続補正書により、第42類に属する同補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『情報』の意味する英語『Information』の表音を認識させる『インフォーメーション』及び『開発、発展』を意味する英語『Developement』の表音を認識させる『ディベロプメント』の文字とを『・』を介して標準文字により『インフォメーション・ディベロプメント』と表してなるところ、主に『情報処理を取り扱うコンピュータに関連する役務』の分野では、『情報開発』の文字は一般的に使用されている実情があること、さらには、我が国ではその英語表記を認識させる『Information』及び『Developement』の単語の持つ意味合いも広く知られていることからすれば、本願商標をその指定役務中、例えば「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供等の情報開発に関連する役務」に使用する場合には、「情報開発を目的とするコンピュータに関連する商品の貸与、コンピュータを利用した情報開発に関連する試験又は研究であること等、情報開発に関連する役務であること」を認識させるから、単にその役務の質(内容)、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記『情報開発に関連する役務』以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「インフォメーション」と「ディベロプメント」の片仮名文字を、中黒点を介して「インフォメーション・ディベロプメント」と標準文字により、同じ大きさ、等間隔に表されたものであるところ、各構成文字が「情報」及び「開発」の意味を有する外来語として、一般に知られていることから、全体として「情報と開発」の意味合いを理解できるものである。
しかして、本願商標の指定役務との関係よりは、容易に原審説示の意味合いを理解できるものとは言い得ず、むしろ、如何なる情報開発か具体的な内容が不明確であるから、直ちに特定の役務の質、用途を認識できないものといわざるを得ない。
そうとすると、本願商標は、その構成全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、当審において職権で調査するも、「インフォメーション・ディベロプメント」が、本願指定役務の質、用途を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定役務の何れの役務に使用しても、十分に自他役務の識別機能を有するものといわなければならず、また役務の質について誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消すものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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