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Trademark Appeal Case

バーチャル画像診断の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23618(T2006−23618/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バーチャル画像診断」の文字を標準文字により表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月8日に登録出願、その後、指定役務については、同19年12月25日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「実質上の、虚像の、仮想の」等を意味する「virtual」の表音文字である「バーチャル」の文字と「本来、みることのできなかった生体内外の構造や機能をME機器を用いて画像化して診断すること」等を意味する「画像診断」の文字を一連にして「バーチャル画像診断」と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務中、例えば「バーチャル画像を取り入れた人間ドックシステム導入のためのコンサルティング,健康診断に関するコンサルティング,医業に関するコンサルティング,歯科医業に関するコンサルティング,医療情報の提供,美容」の役務に使用しても、「医療機器を用いて生体内外の構造や機能を仮想の画像として処理して診断すること」程の意味合いを理解・認識するにとどまり、単に役務の質(内容)、効能、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「バーチャル画像診断」の文字よりなるところ、構成中の「バーチャル」の文字が「仮想的。虚像の。」、「画像」の文字が「機械的な処理により、感光材料・紙・スクリーン・テレビ‐ブラウン管などの上にうつし出された像。」、及び「診断」の文字が「医師が患者を診察して病状を判断すること。」(いずれも「広辞苑第五版」)等の意味を有するとしても、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを認識するとはいい難く、また、本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する全体の文字が原審説示のような役務の質(内容)、効能、提供の方法を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定役務の具体的な質(内容)、効能、提供の方法を表示するものとはいえないものであり、自他役務の識別力を有しないものということはできない。

また、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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