結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10268(T2007−10268/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「輝ポーク」と「きらきらポーク」の文字を2段に書してなり、第29類「豚肉,肉製品」を指定商品として、平成17年11月9日に登録出願され、指定商品については、当審において平成19年4月11日付け手続補正書により、第29類「豚肉」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2383694号商標(以下、「引用商標」という。)は、「輝」の文字を書してなり、第32類「ハム、ベーコン、ソーセージ」を指定商品として、昭和63年9月2日に登録出願、平成4年2月28日に設定登録され、その後、平成13年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成14年8月14日に、第29類「ハム,ベーコン,ソーセージ」を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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