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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−6440(T2007−6440/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−6440(T2007−6440/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BLOOMIMG」
争点(論点)
造語商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6440(T2007−6440/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BLOOMIMG」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「ブルーミング アフィニティ(「ブルーミング」と「アフィニティ」の間は1文字程度の空間がある。)」「BLOOMING AFFINITY(「BLOOMING」と「AFFINITY」の間は半文字程度の空間がある。)」の文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成18年12月20日付け手続補正書により第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3284214号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「BLOOMIMG」と思しき文字の一部を図案化(「L」の文字は、一部重なりあった「O」の文字の下部まで、緩やかに延びている。)した構成よりなり、平成5年9月16日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成9年4月18日設定登録、その後、平成19年4月10日商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BLOOMING AFFINITY(「BLOOMING」と「AFFINITY」の間は半文字程度の空間がある。)」の欧文字を下段に、その表音と認められる「ブルーミング アフィニティ(「ブルーミング」と「アフィニティ」の間は1文字程度の空間がある。)」の片仮名文字を上段に、二段に横書きしてなるものである。

そして、本願商標の構成中「ブルーミング」と「アフィニティ」との間に1文字程度の空間、および「BLOOMING」と「AFFINITY」との間に半文字程度の空間があるとしても、それぞれは同一の書体でまとまりよくあらわされているものであって、これをことさら、「ブルーミング」及び「BLOOMING」の文字部分、または「アフィニティ」及び「AFFINITY」の文字部分に着目して、各文字から生ずる称呼をもって取引に資するとみるべき特段の事情は見当たらない。

そうとすると、これに接する取引者、需要者等は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引にあたるとみるのが自然である。

また、一般に片仮名文字と欧文字とを併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標から、「ブルーミング アフィニティ」の片仮名文字部分に相応して、「ブルーミングアフィニティ」の称呼のみが生ずるというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブルーミングアフィニティ」の称呼のみを生ずるものであって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語と判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「BLOOMIMG」と思しき文字の一部を図案化(「L」の文字は、一部重なりあった「O」の文字の下部まで、緩やかに延びている。)した構成よりなるものの、これよりは「花の咲いた、花盛りの」等の意味を有する英語「BLOOMING」の文字を表したものと容易に理解し得るものであるから、該文字に相応して「ブルーミング」の称呼が生じ、かつ、「花の咲いた」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「ブルーミングアフィニティ」の称呼と、引用商標より生ずる「ブルーミング」の称呼とは、「アフィニティ」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、前記1及び2の構成よりみて、外観においても十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、本願商標は全体として特定の意味合いを有しない造語と解されるべきものであるから、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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