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結論

勝訴(請求認容)

商標「ピュアローズ」の記述的商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−21649(T2006−21649/J1))

審判番号
不服2006−21649(T2006−21649/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ピュアローズ」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21649(T2006−21649/J1)・不服)は、本件商標「ピュアローズ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「ピュアローズ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成16年7月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同17年3月8日付手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ピュアローズ』の標準文字からなるもので、『ピュア』の文字は『純粋の、純正な』の意味、『ローズ』の文字は『バラ(の花)』を意味するものと認められ、全体よりは『純粋なバラ』との意味合いが認められる。そして、近時、様々な商品分野において、商品に芳香をつけ、快適に使用できる状態にしたことを謳い文句にしたものが、宣伝・販売されており、また、バラの香りは香料や化粧品をはじめとする様々な分野で広く使用されている。さらに、バラの花は、古くから花弁より抽出するバラ油やバラ水の生産に使用され、その香りが精神の緩和作用をもたらすとして料理の香り付けなどの様々な用途に用いられ、また、ビタミンCを多く含むことからジャムや紅茶の原料等に使用されている。してみれば、本願商標は、指定商品中『食餌療法用食品及び食餌療法用飲料』においては『純粋にバラだけを使用した食品』あるいは『純正なバラだけを使用した食品』等の意味合いを与えるにすぎず、また、その他の商品においては、例えば『純粋にバラだけの香りを有するせっけん』程度の観念を直観させるにすぎないから、商品の品質、原材料、形状を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ピュアローズ」の文字よりなるところ、「ピュア」の文字部分が、「純粋の、純正な」を意味する語として、また、「ローズ」の文字部分が、「バラ(の花)」を意味する語であり、これらを結合した本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、指定商品との関係においては、直ちに、具体的な商品の品質等を、直接かつ具体的に表示するものとも言い難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるものというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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