結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26865(T2006−26865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ASSURA」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4197638号商標(以下「引用商標1」という。)は、「URSULA」の欧文字を書してなり、平成8年12月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録、その後、指定商品中「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器及びその類似商品」についての登録を取り消すとの審決が同17年5月23日に確定し、同6月17日に当該一部取消の登録がされたものである。
同じく、登録第4782760号商標(以下「引用商標2」という。)は、「A−SSURER」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、平成15年6月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ASSURA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しないことから、一種の造語とみるのが相当である。
そして、その称呼については、我が国の実情に照らすと、外国語中、最もよく知られ、広く親しまれている英語若しくはローマ字の読みをもって、発音されるというのが自然であり、本願商標よりは、「アシュラ」の称呼を生ずるというのが相当である。
一方、引用商標1は、「URSULA」の欧文字を書してなるところ、これよりは、「ウルスラ」の称呼を生ずるというのが自然であり、かつ、それは特定の語義を有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
次に、引用商標2は、「A−SSURER」の欧文字を書してなるところ、これよりは、「エイシュラー」の称呼を生ずるというのが相当である。
また、引用商標2は、特定の語義を有しないことから、一種の造語とみるのが相当である。
そこで先ず、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、両商標は、外観上明らかに相違し、称呼においては、本願商標の称呼が「アシュラ」であるのに対し、引用商標1からは、前述のとおり、「ウルスラ」の称呼を生ずるとみるのが自然というべきであるから、両称呼は、その構成音数及び各構成音において、著しく相違し、明らかに聴別し得るものである。
また、両商標は、いずれも特定の語義を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、観念上も比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、両商標は、外観上明らかに相違し、称呼においては、本願商標の称呼が「アシュラ」であるのに対し、引用商標2からは、前述のとおり、「エイシュラー」の称呼を生ずるというのが相当であるから、両称呼は、その構成音数及び各構成音において、著しく相違し、明らかに聴別し得るものである。
また、両商標は、いずれも格別の意味合いを有しない造語であるから、観念上比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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