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Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25197(T2005−25197/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BB−X」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成16年12月17日に登録出願されたものである。指定商品については、その後、同17年9月14日付け及び当審における同18年4月7日付けの手続補正書により補正された結果、第28類「リール,釣りざお」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として使用されるアルファベットの2文字の類型及び1文字の類型をハイフンで結んだにすぎないものと認めるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、欧文字2文字と欧文字1文字をハイフンで結んだ構成よりなるものであって、原審説示の如く、商品の品番、規格等を表示するための記号又は符号として類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎず、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。

しかしながら、請求人(出願人)が、本願商標は商標法第3条第2項に規定する要件をみたしている旨主張し、当審において証拠として甲第1号証ないし同第498号証を提出しているところ、請求人(出願人)の提出に係る証拠を総合勘案すれば、請求人(出願人)は、本願商標及びそれと同一と認め得る商標をその指定商品について、遅くとも1983年(昭和58年)からカタログにより、及び、2002年(平成14年)から雑誌等により広告に使用を開始すると同時に、それを商品に付して販売を開始し、それ以来現在に至るまで継続して本願商標をその指定商品について使用してきたことが認められる。

そして、本願商標は、その指定商品「リール,釣りざお」について継続して使用された結果、現在においては、当該商品の取引者、需要者間において請求人(出願人)の業務に係る商品を表示するものとして認識することができるに至ったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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