結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4478(T2007−4478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4019289号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイティレックス」の片仮名文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年11月21日に登録出願、同9年6月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、青色でデザイン化された「itreX7」の欧文字と数字を、該「i」の文字の上部の点の一部に重ね、かつ、「X」の文字の端部を基点にして上下の一部を突出させた緑色横長円で囲った図形とからなるものであり、青色及び緑色の彩色を含めて全体として、極めて一体不可分性が強く、まとまりよく表された外観構成となっているといえるものである。
そして、本願商標の構成中の「itreX7」の文字部分は、全体としてまとまりよく、特に後半部「X」の文字と数字の「7」は同じ大きさでデザイン的にもまとまりよく表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アイトレックスセブン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標の文字部分は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイトレックスセブン」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「アイティレックス」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「アイトレックスセブン」の称呼と引用商標から生ずる「アイティレックス」の称呼とを比較するに、本願商標と引用商標とは、その構成音数において顕著な差異を有するものであるから、互いに紛れるおそれのないものというべきである。
加えて、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観が別掲及び上記のとおりであって、明らかに異なるものであり、観念においては比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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