結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3185(T2007−3185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZONECHECK」の欧文字と「ゾーンチェック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成18年1月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年9月19日付け手続補正書により、第9類「個人認証装置,個人認証装置に格納されたデータを統計・管理するコンピュータ及びその周辺装置,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM,業務用テレビゲームの遊戯者・得点・進行状態・その他遊戯に関する情報を記録するための業務用テレビゲーム機用磁気カード・ICカ−ド・光カード,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音声・音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,自動販売機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,耳栓,事故防護用手袋」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ZONECHECK』『ゾーンチェック』と表してなるが、本願指定商品との関係においては、『ZONE/ゾーン』の語は、通信ネットワークにおける『DNSサーバー』においてネームサーバーがドメインを管理する範囲を表す語として理解・認識されるものであり、また、『CHECK/チェック』の語は『確認する・チェックする』という意味合いの語であるところ、ネットワークの世界では、『ゾーンについてのチェック』が実施され、そのための『プログラム』の存在が認められる。上記の実情を考慮すると、本願商標を対象と考えられる指定商品中これに照応する商品に使用したときには、『ゾーンのチェックを行う商品である』といった商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、上記品質に照応する商品に使用したときには商標法第3条第1項第3号に該当し、これ以外の商品に使用したときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ZONECHECK」の欧文字と「ゾーンチェック」の片仮名文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の「ZONE/ゾーン」の文字部分が、その指定商品との関係において「通信ネットワークにおけるDNSサーバーにおいてネームサーバーがドメインを管理する範囲」を表し、「CHECK/チェック」の文字が、「確認する・チェックする」の意味を有する語であることから、構成文字全体として、原審説示の如く「ゾーンのチェックを行う商品」程の意味合いを理解させるとしても、これを補正後の本願の指定商品との関係からみた場合には、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく,取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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