結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23551(T2007−23551/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「雪わさび」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4002292号商標は、「雪」の文字を書してなり、平成6年8月4日に登録出願、第30類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである。
また、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4304118号商標は、「雪」の文字及び「SNOW」の欧文字を上下2段に書してなり、平成9年12月18日に登録出願、第30類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月13日に設定登録されたものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、上記第1のとおり「雪わさび」の文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ユキワサビ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「わさび」の文字部分が、指定商品との関係において、商品の原材料等を意味する場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユキワサビ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ユキ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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