結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2006−90657(T2006−90657/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4989441号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイレックス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年12月28日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,電機ブラシ」を指定商品として、同18年9月22日に設定登録されたものである。
登録異議申立人ホフマン ゲーエムベーハー クォリタートヴェルツォーグ (以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第2255276号商標(以下「引用商標」という。)は、「HYLEC」の欧文字と「ハイレック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和50年10月20日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、ただし、押引操作用可撓性索導管およびその類似商品を除く」の商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。
本件商標は「ハイレックス」の片仮名文字を書してなるから、これより「ハイレックス」の称呼を生ずるものである。これに対し、引用商標は「HYLEC」「ハイレック」の各文字を上下二段に並記してなることから、これより「ハイレック」の称呼を生ずるものである。このため、本件商標と引用商標とは、語尾音において「ス」の有無の差異を有するにすぎず、称呼上混同の生ずる類似商標である。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して商標登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取消されるべきものである。
本件商標は、引用商標と称呼上類似の商標であり、その指定商品中の「電気ブラシ」以外の「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
(1)本件商標の称呼「ハイレックス」と引用商標の称呼「ハイレック」を比較すると、両者は音数そのものに差異があり、両者の称呼には語尾における「ス」の音の有無という顕著な差異が存在する。さらに、本件商標は第5音目の「ク」に引き続いて発音され(すなわち、「クス」)、さらにまたその前の第4音目の促音(ッ)の後に「クス」の音が来ること(「ックス」)、そしてさらにまたそれらの前の第3音目「レ」から連続してこれらの音が呼称されること(すなわち、「レックス」)という本件商標の特徴ある音の構成順からすれば、語尾の音「ス」の発音が暖昧にされるとか、また聴者がこの音「ス」を聞き逃すなどということは決してありえないものである。したがって、さして冗長でもない本件商標全体が一気に淀みなく呼称されるときは、すべての6音が均等な強さで「ハイレックス」と発音され、最後の音「ス」まで明瞭に一定のリズムをもって呼称されるので、「ス」の音が取り紛れるなどということは生じえないものである。よって、本件商標と引用商標とは称呼上においても非類似の商標である。
(2)このことは、過去の異議決定・審決例(参考資料1ないし10)からも容易に首肯しうるところである。
(3)指定商品の同一または類似に関しては、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品に対して、「電気ブラシ」および「押引操作用可撓性索導管およびその類似商品」については同一または類似でないと判断されるべきである。
本件商標は、「ハイレックス」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ハイレックス」の称呼を生ずるものであり、該文字は特定の語義を有しないから、一種の造語を表してなるものと認められる。一方、引用商標は、「HYLEC」の欧文字と「ハイレック」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ハイレック」の称呼を生ずるものであり、該文字は特定の語義を有しないから、一種の造語を表してなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ハイレックス」の称呼と、引用商標より生ずる「ハイレック」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭から促音を含む5音までの「ハイレック」の音構成を全て同じくし、異なるのは、語尾における「ス」の音の有無のみである。そして、この「ス」の音にしても、比較的響きの弱い無声摩擦音であるばかりでなく、聴取され難い語尾に位置することから、該「ス」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
その他、本件商標と引用商標とを識別できる理由、例えば、商標が周知、著名であるとか、商品が特殊な用途に使用されるものである等、特別な取引の実情が存するという理由及び証左は見出せないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観については、「ハイレック」の片仮名文字を横書きしてなる点において共通してなるから、外観上の差異は顕著とはいえないこと、観念については、それぞれ造語と認められるから、比較することができないこと、及び称呼については前記のとおり類似することから、全体として相紛れるおそれのある類似の商標である。
また、商標権者は、前記4(2)において、過去の審決例を挙げて、本件商標も同様に扱われるべきである旨意見を述べている。しかしながら、商標の類否の判断は、各商標につき個別に判断されるべき性質のものであり、さらに、請求人の提出した甲第5号証ないし甲第14号証の審決例も存在するから、この点についての商標権者の意見は採用できない。
そして、本件商標の指定商品中の「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品「電気ブラシ」については、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
なお、商標権者は、「押引操作用可撓性索導管およびその類似商品」についても同一又は類似でないと判断すべき旨主張しているが、本件商標の指定商品及び引用商標の指定商品中いずれにも「押引操作用可撓性索導管およびその類似商品」は含まれていないから、判断できない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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