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Trademark Appeal Case

称呼類似性:後半部差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900311(T2007−900311/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5036116号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5036116号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年5月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月23日に登録査定され、同年3月30日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(概要)

1 引用商標

登録第4790654号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOCTORPLUS」の欧文字と「ドクタープラス」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成15年12月16日に登録出願、第3類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月30日に設定登録されものである。

2 理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標は「ドクタープラス」の称呼を共通にする類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第16号について

商標権者が本件商標を使用すると、取引者、需要者は、マスケリエ博士又は同氏と何らかの関係を有する者の製造又は販売に係る商品であると誤認するおそれがある。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり、左から大きく「Dr」文字と、右上に中くらいの「Flavan」の文字と、右下に小さく「jewelie」の文字と、該「Dr」の文字の「r」の下部には、その二分の一程度の大きさで「+」形の四つの先端部分が広がった形状をした、プラス記号を認識するというよりは、明らかに十字形の徽章を看取させる図形とが組み合わされているものである。

そうすると、本件商標は、その構成中の小さい十字形の徽章部分よりは特定の称呼を生じないとみるのが自然といえ、これよりは「Dr」と「Flavan」と「jewelie」の文字に相応して、「ドクターフラバンジュエリー」又は「ドクターフラバン」の称呼を生じ、全体として一種の造語を表したものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記の構成からなるものであるから、上段の「DOCTORPLUS」の表音と認められる下段の片仮名文字「ドクタープラス」の文字に相応して、「ドクタープラス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本件商標から生ずる「ドクターフラバンジュエリー」の称呼と引用商標から生ずる「ドクタープラス」の称呼とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものである。また、本件商標から生ずる「ドクターフラバン」の称呼と引用商標から生ずる「ドクタープラス」の称呼とは、後半部の「フラバン」と「プラス」の音構成、構成音数において明らかな差異を有するものである。

そうとすると、両者は、称呼上十分区別し得るものであり、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較できないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

2 商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、上記1のとおり、「Dr」と「Flavan」と「jewelie」の文字に相応して、「ドクターフラバンジュエリー」又は「ドクターフラバン」の称呼を生じ、全体として一種の造語を表したものというのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。

3 まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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