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結論

勝訴(請求認容)

商標「NCB」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2006−90339(T2006−90339/J7))

審判番号
異議2006−90339(T2006−90339/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NCB」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2006−90339(T2006−90339/J7)・異議)は、本件商標「NCB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第4946782号商標の指定商品中、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4946782号商標の指定商品中、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4946782号商標(以下「本件商標」という。)は、「NCB」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年4月28日登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第863767号商標は、「NCB−HP」の欧文字を横書きしてなり、第11類「Steam generator, especially high pressure and/or natural circulation steam generator; natural circulation boiler, especially high pressure natural circulation boiler.」(仮訳「蒸気発生装置,特に高圧及び/又は自然循環式蒸気発生装置,自然循環式ボイラー,特に高圧自然循環式ボイラー」)を指定商品とし、2005年(平成17年)2月25日にカナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2005年8月23日を国際登録の日とし、その後、我が国において平成18年9月22日に登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対し、平成19年2月22日付け取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、以下のとおりである。

本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「エヌシイビイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、「NCB」と「HP」の各文字はハイフン(−)を介して視覚的に分離されやすく表示されており、加えて、ハイフンを介して表示されたローマ文字の(1字若しくは)2字は、該商品の型番、品番などを表すための記号・符号として普通に(特に、機械器具を取り扱う業界においては頻繁に)使用されているものであるから、引用商標において自他商品識別標識としての機能を発揮する部分は前半部の「NCB」の文字部分であり、これより「エヌシイビイ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標は、「エヌシイビイ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ないものであり、また、本件商標の指定商品中の「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」と引用商標の指定商品中の「Steam generator, especially high pressure and/or natural circulation steam generator」(蒸気発生装置,特に高圧及び/又は自然循環式蒸気発生装置)とは、商品の生産部門、販売部門あるいは商品の用途等を同じくすることの多い同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標登録については、平成19年2月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標商標は、その指定商品中の「結論掲記の指定商品」については商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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